消費税「軽減税率8%」が適用される場面リスト集~2019年10月1日消費税10%

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いつからと申しますと、2019年10月1日より、新しく消費税が10%になります。
ただし、新聞と飲食料品に関しては、軽減税率として8%が適用されます。
先日、税務署から普段来ないような大きな封筒が郵便で届きまして、ビビッていましたら、2019年10月の時期に改定される「消費税10%」の詳しい説明書でした。
時間が少し取れましたので、ちょっと拝見しますと、説明書のタイトルは「軽減税率制度」とあり、飲食料品の8%に関する経理の説明となっていて、taxが10%に上がること自体にはあまり触れていません。

私の場合、経理は自動ですので、まだ良いですが、複雑すぎて、小規模な店舗さんでも、もはや手書き経理では不可能とも言える内容です。
しかも、小売店が新しいレジや発注システムにと改修する場合には、結構な額の「軽減税率対策補助金」が支給されるとあります。
その国庫負担だけでも、相当な金額になるかと存じますので、わざわざ10%に上げる意味すらあるのかとも疑問を感じてしまいます。

それだけでしたらまだ良いのですが、消費する側に取りましても、消費税8%が適用される「軽減税率」に関して、ある程度知って置かないと、多く税金を払いすぎてしまう恐れもあります。
皆様「節約」している時代に、税金が増えてしまっては、節約してもその意義は薄れてしまいます。
軽減税率、8%の適用は、原則として「食品衛生法」に規定される食品、すなわち、人の口に入る物が適用されます。




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少しでも、損をしないよう、少しでも得するように、国税庁のサイトなどより、色々な場面(シチュエーション)に応じて、適用される消費税は8%なのか?、10%になるのか?、まとめてリストアップしてみました。

コンビニ

コンビニでもパンを買って、持ち帰って自宅などで食べる場合には8%ですが、店内で食べる場合には10%です。

基本的に購入時にお客さんに、パン屋さんでも、わざわざ「どこで食べるか?」と聞かなくてはならないそうです。
ただし「店内で食べる場合にはお申し出ください」と言う掲示にするだけでも、良いと言う見解が出ていますので、みんなそうすると推測されます。
となると、この執筆時点では、レジにて購入する際に、何も言わなければ、飲料・食料品は8%が適用されると考えられます。
店内で食べる場合には、逆に購入時にレジにて、10%にしてくださいと言う申告が必要となるかもと考えますと、悲しいです。

マクドナルド

マクドナルドでも、持ち帰りしたハンバーガーは8%ですが、店内で食べると外食扱いで10%と言う事らしいです。
私なんか、店内で少し飲食して、残りは持ち帰るようなことがあるのですが、その場合にはどっちになるのでしょう?
詳しく調べてみましたら、店内でひと口でも食べれば、10%だそうです。

もし、8%で買っても、そのまま店内で食べるのが、事実上、黙認されてしまうと、みんな、そうするかもしれません。
お店側も、そうした行為があったとしても、その違法行為をした側が悪いので、注意などはしないでしょう。
そうなると、法律は守らなくても、多少脱税しても、文句言われないだろうと言う「風潮」も、世の中に蔓延するようになってしまい、より治安が悪化するのではと、危惧致しております。
そんなことにならないよう、適切に法律が順守されることを望む次第です。

※その後、マクドナルドは、8%持ち帰り品でも、消費税10%と同じ金額(税込表示)に調整しての販売となりました。

フードコート

フードコートでの飲食は、テーブルなどがあるため外食にあたり、10%となります。
ただし、フードコートで買った食べ物を持ち帰る場合には、8%適用となります。

出前

出前のラーメン屋さんも、店内価格は10%ですが、出前の価格に対しては8%ですので、出前の支払額が低くないと、便乗値上げだと言われそうです。
かと言って、出前の方が安ければ、隣に住んでいても、出前を頼むわけでして、店内は空席が多くなると言う事も無きにしも非ずだと存じます。

いちご狩り

いちご狩りは10%が適用されますが、単に、いちごを買って帰るのであれば8%です。

ジュース

ジュースやミネラルウォーターなどの自動販売機はすべて8%です。
でも、スーパーでジュースを購入して、店内のイートインで飲む場合には、10%となります。

屋台のおでん

屋台の「おでん」も、その屋台にテーブルがあれば10%ですが、テーブルなど食べる場所がなければ8%です。
ところが、その屋台以外に、単に飲食以外でも、誰でも利用できる公園のベンチがある場合に関しては、8%だそうです。

途中ですが、念のために記載しますと、このような「線引き」は、最終的に税務署が判断するものとなります。
当方では、税務署の指針に基づいてご説明していますが、細かいケースにおいては、異なる見解になることも考えられます。
記載内容は一般的なことを明記しているまでであり、その結果を保証するものではありませんので、ご確認申し上げます。

車内販売

新幹線の車内販売も、事前に弁当など予約していると10%です。、
しかし、予約せずに当日購入する分には、同じ車内販売でも、8%適用らしいです。

映画館のポップコーン

映画館の場合、座席にメニューがなければ、売店で購入して映画上映中の座席で食べる分には8%です。
※座席にメニューがあれば10%適用です。
ただし、売店近くのテーブルなどで食べる分を購入するとなると消費税は10%となります。
同じ店内なのに、食べる場所で軽減税率が適用されるのか、違います。

ルームサービス

ホテルでのルームサービスは10%ですが、客室の冷蔵庫に入っているものは8%適用です。
これも少し理解に苦しみます。

バーベキュー場

バーベキュー場の敷地内で販売している食材は10%ですが、場外で販売している食材は8%適用です。
場内に持ち込むために、外部(スーパーなど)で購入した食材は8%適用です。
となると、大きなキャンプ場の場合には、敷地外で隣接したところに別途「食材販売店」が、設置されるような事態になるかも知れません。

学生食堂

ケータリングは10%ですが、おなじケータリングでも高齢者施設・学校給食の場合には、8%適用です。
ところが、利用が自由で全員が使わない学生食堂は、レストランと同じ外食扱いで、10%適用です。
また、同じ配達でも、単なるヒザの配達を受ける場合には、外食ではないため、8%です。
病院食はもともと非課税です。

新聞

今回の8%軽減税率では、飲食料品以外に「新聞」も軽減税率適用となっているのが特徴です。
よって、定期購読している新聞は8%です。
ところが、コンビニで購入する新聞は消費税10%となりますので、訳がわかりません。
インターネット配信の電子新聞も消費税は10%です。
そもそも、新聞は生活必需品ではありませんし、どこかの政党に配慮したような消費税改正です。
新聞購読が軽減税率適用されるのであれば、せめて、もっと生活に必要で公共性が高く、毎日使っている電気・ガス・水道も、8%にするべきだと思いませんか?
水道水の消費税は10%なのに、自動販売機で売られているミネラルウォーターは8%なんです。

ビール

酒税法の適用を受けているアルコール飲料は、最大40%程度の酒税が適用されており消費税は、もともと関係ありません。
ただし、ノンアルコール飲料は、酒税法が関係ないため、ノンアルの消費税は持ち帰り8%、店内で飲む場合には10%となります。
ノンアルコールも、20歳以上なのか?、年齢確認が必要なのに、税金はまた違う話となっています。
なお、医薬品はもともと非課税です。

贈答品

お中元・お歳暮といった贈答品は、企業が贈答したものでも、食べ物・飲料であれば、8%適用です。
ただし、カタログギフトで頼んで配達される飲食物は、同じく食べ食べものなのですが、なぜか10%です。
カタログに掲載されているのが食品だけであっても、消費税は10%です。
しかし、同じものをスーパーで買って持ち帰る・配達してもらうのは8%です。
もはや、理解不能の域となっています。

総合的に考えると、イートインやレストランで食べる行為は10%ですが、持ち帰って食べる分には8%となります。
牛丼などもテイクアウトすれば、消費税は安い訳です。
そうしますと、賢い方は、店内で食べずに持って返る訳でして、だんぜん、持ち帰りや配達は増えるでしょう。

となりますと、今でもテイクアウトがあるような外食産業は衰退し、ドライブスルー専門店(持ち帰り専門店)が、もっと現れてくるような気が・・。
今回、10%になる消費税も、今後、もっと比率は上がってくるでしょうから、持ち帰りが、より顕著になる可能性もあります。




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過去の消費税の歴史としては下記のとおりです。

竹下登内閣の時に、1989年4月、消費税は3%として施行されました。
竹下さんの時には、国会審議でも散々もめまして、3%はという数字を、将来上げることはないと国会答弁していたと思うのですが・・・。

橋本龍太郎内閣は、1997年4月に5%。

安倍晋三内閣では、民主党、自民党、公明党の3党などの賛成多数で8%、10%と増税されることが可決しました。
そして、2014年4月に8%となりましたが、その後、景気が落ち込みます。
そのため、2015年11月に10%へと引き上げられる予定も、実に4年近く延期となっていました。
ただし、2019年10月に増税であれば、2020年東京オリンピック開催に伴う経済効果もそのあと期待でき、増税による景気の悪影響を相殺できるだろうと言う観測もあるようです。




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野党であるはずの民主党も、消費税の増税には2014年の際に賛成しており、もはや、このような法律が国会にて通ってしまった以上は、どうしようもありません。
私は消費税そのものには反対ではありません。
消費税は、外国人旅行者も普通の店舗にて何か購入する際には支払っており、広く誰にでも課税され、脱税も難しいので公平です。
また、景気に左右されない、安定した税収入となりますので、円(通貨)や国家の信用も高まります。
軽減税率も、8%ではなく、0%が理想ですが、せめて5%になれば、より低所得者の救済処置にもなるかと存じます。
ただし、所得税が無いと言う条件にて消費税には賛成と言う事になります。
所得税が累進課税になっているのは不公平ですし、所得税もあるのに消費税もあるのには大反対です。
頑張って、一生懸命働いても、所得税と住民税でガッポリ、持っていかれてしまうと言う印象で、働く意欲を失います。

最後に繰り返しとなりますが、8%なのか10%なのかは、最終的に税務署や裁判所が判断するものです。
当方では、税務署発行の指針やよくある質問などに基づいて、総合的にご説明致しておりますが、一部分かりにくい部分もあり、異なる見解になることもあり得ます。
記載内容は一般的なことを明記しているまでであり、記載内容の結果を保証するものではありません。
今後、見解も変わってくる可能性もありますので、疑問点に関しては、税務署などにお問い合わせの上、適切な納税をお願いできますと幸いです。
私も、たくさん税金を納めるのは、不本意ではありますが、納税は国民の義務です。
義務は果たさなくてはなりません。
脱税は重大な違法行為ですので、やめましょう。




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新しい消費税10%の適用は、2019年10月1日(平成31年10月)からです。
皆様からのご意見もあれば、下部のコメント欄に賜りますと幸いです。

軽減税率制度とは(国税庁)
対象品目はどのようなもの?(政府広報)